眼疾患、術前術後メガネのエキスパート|株式会社オプトメディカル

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福祉制度のご案内

福祉のサポートについて

視覚に不便さがある方には、様々な助成のサポートがあります。

ここでは国の身体障害者手帳に関連した情報をご案内します。

身体障害者手帳の申請はお住まいの市区町村の窓口、病院でご相談ください。     


身体障害者等級基準

 視力とは、万国視力表で測定したものをいい、屈折異常のある者については、矯正視力について測ったものです。

 1級  ●両眼視力の和が0.01以下のもの。


 2級  ●両眼視力の和が0.02以上0.04以下のもの。

     ●両眼の視野がそれぞれ10°以内でかつ両眼による視野について視能率による損失率が95%以上のもの。


 3級  ●両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの。

     ●両眼の視野がそれぞれ10°以内でかつ両眼による視野について視能率による損失率が90%以上のもの。 

  

 4級  ●両眼の視力の和が0.09以上0.12以下のもの。

     ●両眼の視野がそれぞれ10°いないのもの。


 5級  ●両眼の視力の和が0.13以上0.2以下のもの。

     ●両眼による視野の2分の1以上が欠けているもの。  


 6級  ●一眼の視力0.02以下、他眼の視力が0.6以下のもので両眼の視力が0.2を超えるもの。     



補装具の種類

●補装具の種類は「矯正眼鏡」「遮光眼鏡」「弱視眼鏡」(地域によってはルーペも含む)「コンタクトレンズ」です。

●視覚障害者手帳をお持ちの方は補装具の給付が受けられます。

●手続きは補装具の種類や行政(地域)によって若干異なります。

●窓口は、各市区町村の福祉課となっています。

●基本的に更生相談所の判定または指定医(身障法第15条・19条)の「補装具交付意見書」の提出による書類審査が必要です。

                   

基準額

公示価格(下項)の基準額を上限として支給されますが、原則支給される金額の1割を利用者が負担します。

ただし収入(前年度住民税納税額)により、助成金額が変わります。(前年度住民税額が46万円を超える納税者がいる場合は助成が受けられません)

 ●矯正眼鏡

  17,600円~(乱視21,800円~) 度数により違いあり。

 ●医療用遮光眼鏡

  前掛け式:21,500円

  掛けメガネ式:30,000円(乱視34,200円)

 ●弱視眼鏡

  掛けメガネ式:36,700円

  焦点調整式:17,900円

 ●コンタクトレンズ

  15,400円


給付個数

 一つの名称・形式について、1つの給付が原則です。

 矯正眼鏡・遮光眼鏡・弱視眼鏡・コンタクトレンズの遠近、室内、室外用等の複数給付は原則として認められません。

 しかし職業上または教育上真に必要と認められた場合は給付されるものもあります。



申請に必要な書類

 □給付申請書


 □視覚障害者手帳


 □取扱店の見積書


 □源泉徴収票(課税証明書)


メガネの医療費控除

メガネも治療用眼鏡として規定された眼疾患で、医師が必要と認めた場合、専用の眼鏡処方箋を使い、医療費控除(税金還付)が受けられます。


1.対象

治療のために必要なメガネであること。対象疾患名は弱視・斜視・緑内障・白内障(術後)・調節異常・不等像性眼精疲労・変性近視・網膜色素変性症・視神経炎・網脈絡膜炎・角膜炎・角膜外傷・虹彩炎です。

この疾患で医師が治療上眼鏡が必要と認めた場合が、控除の対象となります。


2.具体的な方法

病院眼科において「1」に該当すると医師が認めた場合、病院において「疾患名」「治療に要する症状」が記載された眼鏡処方箋を発行して頂きます。

この処方箋の写しと、眼鏡店の領収書を添付して確定申告を行います。


3.控除額

該当眼鏡代金・全治療費・病院へ行くための交通費の合計のうち、10万円を超えた額が医療費控除の対象となります。

(全部の合計が15万円の時は、15-10=5万円が対象です)

小児弱視等の治療用眼鏡等に係る療養費の支給(保険適用)について

斜視弱視治療用眼鏡の場合、小児の弱視、斜視および先天白内障術後の屈折矯正の治療用として用いる眼鏡およびコンタクトレンズの作成費用が健康保険(健保組合、社保、国保)の適用となり、患者様に給付されます。
対象年齢

8歳以下

再給付の条件

5歳未満 前回の適応から1年以上経過していること

5歳以上 前回の適応から2年以上経過していること

支給上限額

眼鏡 38,461円

このうち2割または3割が自己負担となり、自己負担分を差し引いた金額が支給されます

 医療費が3割負担の場合の支給例

 ・購入代金28,000円の場合 … 28,000円×0.7=19,600円

 ・購入代金40,000円の場合 … 38,461円×0.7=26,922円

 またお住まいの自治体によっては、自己負担額を支給するところもあります

必要書類

1.療養費支給申請書(加入している健康保健組合窓口等にあります)

2.眼科医発行の「治療用眼鏡等」の作成指示書

3.購入した「治療用眼鏡等」の領収書(作成指示書より日付が後のもの)

 ※上記3点を合わせて加入の保険組合に提出

  保険組合にて支給対象と認められれば、支給上限内で支給されます

  ただし支給の諾否は各保険組合の判断となります

  支給対象と認められない場合があることをご承知おきください

乳幼児医療費助成について

弱視治療用眼鏡については、上記の医療費支給で補えない自己負担分について

乳幼児医療費助成の対象になる場合があります

各市区町村により異なります。詳細は各自治体の子育て支援課等にお尋ねください